遺産相続登記手続きの概要

不動産の名義人(所有者・共有者)がお亡くなりになった場合は、
その不動産を相続する人が「相続による不動産の名義変更登記」
をする必要があります。
残念ながら、亡くなると自動的に名義が変わるわけではありません。
早く手続きをすれば、費用が安く、余計な手間もかからずに済みます。

横浜市の遺産相続登記なら横浜市中区
(京急日ノ出町駅徒歩2分、JR桜木町駅徒歩8分)
の司法書士・行政書士岸事務所にお任せ下さい。
遺産相続登記のご相談なら初回無料です。お気軽にお問い合わせ下さい。

遺産相続登記の費用(司法書士報酬等)

下記は、数次相続、代襲相続がなく、相続人が配偶者及び子(又は子のみ)、対象物件はご自宅のみのケースに関する料金表です。
(当該料金表は目安とお考え下さい。正式には個別にお見積り致しますので、お気軽にお問い合わせ下さい。郵送費・手数料は別途かかります。)

項目報酬(消費税込)登録免許税・実費
相続報酬22,000円~
遺産相続登記手続き44,000円~固定資産評価額
×0.4%
遺産分割協議書作成22,000円~
相続関係説明図作成16,500円~
登記情報2,200円
(2通目以降1,100円)
320円/1通
登記事項証明書2,200円
(2通目以降1,100円)
500円/1通
戸籍等収集3,000円/1通実費
出張日当(横浜市内)11,000円
出張日当(神奈川県内 4時間以内)16,500円

遺産相続登記手続きの面談の際の必要書類

下記書類等をご持参下さい。

  • 被相続人の戸籍謄本
  • ご依頼者様の戸籍謄本
    ※ 被相続人の死亡後に取得したもの
  • ご依頼者様の認印(シャチハタ不可)
  • ご依頼者様の本人確認書類(運転免許証等)

遺産相続登記の手続きの流れ

弊所にお問合せ下さい。
面談日時の調整をします。
面談日時にて、お打ち合わせ
ご依頼内容を聴き取らせて頂きます。
本人確認資料(運転免許証等)の原本確認後、写しを取らせて頂きます。
必要書類の収集
印鑑証明書を除いて、戸籍謄本等の取得について当事務所にご依頼頂けます。
押印書類の郵送
押印書類のほか、請求書も同封致します。
(登記申請は入金確認後となりますので、予めご了承下さい。)
押印後、ご返送下さい。
登記申請手続き
登記を申請してからおよそ1週間から2週間程度で完了致します。
登記完了後、完了書類一式を郵送致します。
完了書類一式とは
・登記完了後の登記事項証明書(いわゆる登記簿謄本)
・新しい権利証
・遺産分割協議書
・戸籍謄本等一式
※書類を受け取りに来て頂くことももちろん可能です。
書類の受領
お客様が書類を受領されましたら手続は終了となります。

遺産相続登記手続きのよくあるQ&A

遺産相続登記手続きにどれくらいの期間がかかりますか?

ご依頼頂いてから登記完了書類をお渡しするまでおよそ1~2か月ほどかかります。
必要書類の収集に時間がかかる場合、相続関係が複雑の場合は上記期間を超える場合があります。

概算でいいのですが、どれくらいの司法書士報酬がかかりますか?

不動産は、一般的なご自宅(戸建て、マンション)1つだけ、遺産分割協議書を作成、相続人が配偶者と子(あるいは子のみ)の場合について、司法書士報酬は概算で8万~15万円の範囲に収まることが多いです。
登録免許税・実費は、不動産の固定資産評価額や取得代行の内容により変わります。ご参考まで。

故人の遺言書があるんですが、どうすればいいですか?

遺言書がある場合は、原則として遺言書の内容による相続となります。
遺言書が自筆証書遺言の場合は家庭裁判所で遺言書の検認手続きが必要となります。
なお、未開封の状態で発見された場合は家庭裁判所で開封しなければなりません。
万が一開封すると罰金が科される場合がございますのでご注意下さい。
公正証書遺言の場合はそのまま手続きで使用できます。

相続人に判断能力がない人がいるのですが、後見開始等審判申立書作成も依頼できますか?

ご依頼頂けます。司法書士報酬は11万円からとなっております。
なお、成年後見人への就任については事案の内容を勘案してお受けするかどうか判断します。

自筆証書遺言の検認申立書作成も依頼できますか?

ご依頼頂けます。司法書士報酬は4万4000円からとなっております。

これだけは知っておきたい相続基礎知識