サービス [Service]
不動産の名義人(所有者・共有者)がお亡くなりになった場合は、
その不動産を相続する人が「相続による不動産の名義変更登記」
をする必要があります。
残念ながら、亡くなると自動的に名義が変わるわけではありません。
早く手続きをすれば、費用が安く、余計な手間もかからずに済みます。
戸籍謄本等の収集、遺産分割協議書の作成、遺産相続登記をご依頼頂けます。
『自分の考えを反映した内容で遺産を残してあげたい』
こんなときは「遺言書」が必要です。
司法書士の特色を活かした遺言法務コンサルティングを提供しながら、
公正証書遺言の起案作成致します。
公正証書遺言の起案作成、公証役場との起案内容及び日程の調整をご依頼頂けます。
この度は住宅ローン完済、おめでとうございます。
長期間の返済が終わり、ほっとひと息ついているところかと思います。
しかし、残念ながら住宅ローン完済をしても抵当権設定登記は自動的には抹消されませんので、お客様ご自身又は司法書士等に依頼して抵当権抹消登記のお手続きをする必要があります。
(団信での完済の場合は、相続登記が必要な場合があります。当事務所なら相続も含めて対応可能です。)
住宅ローン完済による抵当権抹消登記をご依頼頂けます。