【抵当権抹消登記】資格証明書は原則として必要なくなりました。

従来、抵当権抹消登記の必要書類として、
銀行等の抵当権者の資格証明書が必要でしたが、
平成27年11月2日から会社法人等番号を提供すれば、
資格証明書は不要となります。
会社法人等番号は、銀行等から受け取った書類一式の中に
記載されていることがありますが、
もし記載がなければ、例えば、銀行等の抵当権者の
登記情報や登記事項証明書などを取得すれば、判明します。
また、これまでどおり会社法人等番号を提供せずに
登記事項証明書(発行後3か月以内のもの)を添付することでも構いません。

なお、抵当権設定登記した(住宅ローンを借りた)ときから、
現在の銀行等の抵当権者の商号や本店が変更になっている場合は、
当時の商号や本店から現在までの変更の履歴を証明する、変更証明書が必要になります。
少し前まで(外国会社以外は平成24年5月20日以前)、
本店移転などで法務局の管轄が変わると会社法人等番号も変わっていました。
現在の会社法人等番号と同じ番号であった時点までであれば、
会社法人等番号を提供すれば足ります。
もし現在の会社法人等番号と異なっている頃以前の変更証明書が必要な場合は
従来どおり変更証明書として閉鎖登記事項証明書などを添付することになります。

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