【抵当権抹消登記】自分で手続きするか司法書士に依頼するか
抵当権抹消登記手続きは、主に
(1)ご自身で手続きする
(2)司法書士に依頼(委任)して手続きする
方法があります。
上記(1)につきましては、(2)でかかる司法書士報酬がかからないというメリットが確かにあります。
しかし、本ブログ投稿日現在は、法務局は、これまでおこなっていた「登記相談」から「手続案内」に変わりました。「手続案内」では、原則として事前予約制、電話(20分以内)での対応になるため、従前の「登記相談」をしていた頃よりも自分で手続きすることが難しくなっております。不動産登記手続きは、一般の方にとっては不慣れな手続きのため、手続きで使用する用語は、初めて聞くようなものばかりだと思います。法務局から手続きの説明を受けて作成しても、もしかしたらミスがあるかもしれません。今は郵送で手続きできるのですが、ミスがあると、それをなおす(補正する)ために結局、法務局に行くことになるかもしれません。
私自身、司法書士試験に合格してから司法書士事務所に勤めましたが、勤務してから何か月もの間、完璧な書類を作成することはできませんでした。難易度としてはそのぐらいです。特に、抵当権抹消登記は、抵当権を設定登記をしてからだいぶ時間が経過していることがほとんどのため、例えば、現在の登記記録を確認し、所有者の住所や氏名の変更登記の必要書類が登記に必要な記載を網羅しているかや抵当権抹消書類に何が記載してなくてはいけないかの検討などが必要です。
抵当権抹消登記は一生でそう何度もあるようなことではないかと思います。(1)でかかる手間と(2)でかかる費用を比較されてご判断されるとよいかと思います。また、何かあったときに相談できる司法書士をつくっておくことも一考ではないかと思います。
当事務所では、抵当権抹消登記のほか、遺産相続登記や公正証書遺言などのご依頼もお受けしております。お気軽にご相談、お問い合わせください。