【相続基礎知識5】相続人なのに遺産分割協議が出来ない場合がある?

(1)相続人が未成年者の場合

未成年者は単独で有効に法律行為(契約締結・遺産分割協議等)をすることはできません。
この場合は法定代理人たる親権者が未成年者に代わって法律行為を行うことになります。

しかし、親権者と未成年者がともに相続人となり、遺産分割協議をする必要がある場合は家庭裁判所に未成年者のために特別代理人の選任の申し立てをする必要があります。
これは、親権者も相続人となって遺産分割協議に参加する場合は、「未成年者の代理人としての地位」と「自分自身が相続人であるという地位」が並存しており、未成年者の利益を害し、自己の利益を優先する可能性があるからです。
(これを利益相反といいます。)

※詳細はお問合わせ下さい。

(2)相続人が認知症などの判断能力が著しく低下している場合

認知症、精神障害等により判断能力が著しく低下していると適切な判断をすることができません。
その場合は成年後見制度を利用する必要があります。