【相続基礎知識4】相続人が死亡していたら?

(1)被相続人よりも先に相続人となるべき者が死亡していた場合は、代襲相続となります。

① 被相続人の子が先に死亡していた場合
被相続人の子が被相続人よりも先に死亡していた場合に、その子の子(=被相続人の孫)がいた場合はその者が代わりに相続人となります。さらに孫も先に死亡していて、孫の子(=被相続人の曾孫)がいる場合はその者が代わりに相続人となります。第1順位の者がだれもいない場合は相続権は第2順位に移ります。

② 被相続人の兄弟姉妹が先に死亡していた場合
被相続人の兄弟姉妹が被相続人よりも先に死亡していた場合に、その兄弟姉妹の子(=被相続人の甥・姪)がいた場合はその者が代わりに相続人となります。
(a)の場合と異なり、兄弟姉妹の子が死亡していても、兄弟姉妹の子の子には相続権はありません。

(2)相続財産が未分割の間に、被相続人よりも後に死亡した場合は、数次相続となります。

相続する権利を持ったまま亡くなっているので、その相続人についての相続人が、被相続人の相続財産を相続する権利を有することになります。