【相続基礎知識3】上手な遺産の分け方は?

トラブルを未然に防ぎ、相続人全員が納得した遺産分けをするには、相続財産の種類及び特性、相続人間の関係等を考慮して決める必要があります。
下記のとおりの遺産の分け方があり、それぞれの分け方を組み合わせることも可能です。

(1)現物分割
被相続人が残した財産をそのまま相続人間で分ける方法

例 土地・建物は長男、預金・株券は長女が相続する。

メリット :わかりやすい。財産をそのまま受け継ぐことができる。
デメリット:平等あるいは法定相続分に従って分けるのが難しい。

(2)換価分割
被相続人が残した財産を処分して、金銭にした後、相続人間でその金銭を分ける方法

例 不動産を売却して得た売却代金のうち費用を除いた金銭を各相続人に○分の○の割合で相続する。

メリット :公平な分配が可能。
デメリット:売却の手間と費用がかかる。譲渡益に対して所得税、住民税がかかる。

(3)代償分割
相続人の一部が相続財産を相続し、他の相続人に金銭を支払うことによって分ける方法

例 長男が不動産を相続し、長女に相続財産の法定相続分に相当する金額を代償金として支払う。

メリット :公平な分配が可能。
デメリット:代償金を負担する資力が必要。

(4)共有分割
複数の相続人で持分割合を定め、共有で分ける方法

例 不動産を長男が持分3分の2、長女が持分3分の1の割合で相続する。

メリット :公平な分配が可能。
デメリット:権利関係が複雑になる可能性がある。