【相続基礎知識2】法定相続分とは?

遺言がない場合には相続人間の相続する割合は民法において定められています。
この相続する割合を法定相続分といいます。
法定相続分は下記のとおりです。

(1)配偶者のみが相続人となる場合(血族相続人がいない場合)

配偶者相続分 100%

(2)血族相続人のみが相続人となる場合(配偶者相続人がいない場合)

その順位の者が1人の場合 100%
その順位の者が2人の場合 1/2ずつ
(以下、人数で均等割りとなります。)
※子については、非嫡出子は嫡出子の半分の割合になります。
※兄弟姉妹については、異母、異父兄弟姉妹は兄弟姉妹の半分の割合になります。

(3)配偶者相続人と血族相続人が相続人となる場合

a 配偶者相続人と第1順位の血族相続人(=直系卑属)

法定相続人の種別相続割合
配偶者相続人1/2
第1順位の血族相続人1/2

※第1順位の血族相続人が複数いる場合は、人数で均等割りになります。
※非嫡出子は嫡出子の半分の割合になります。

 b 配偶者相続人と第2順位の血族相続人(=直系尊属)

法定相続人の種別相続割合
配偶者相続人2/3
第2順位の血族相続人1/3

※第2順位の血族相続人が複数いる場合は、人数で均等割りになります。

c 配偶者相続人と第3順位の血族相続人(=兄弟姉妹)

法定相続人の種別相続割合
配偶者相続人3/4
第3順位の血族相続人1/4

※第3順位の血族相続人が複数いる場合は、人数で均等割りになります。
※異母、異父兄弟姉妹は兄弟姉妹の半分の割合になります。