【相続基礎知識1】法定相続人とは?
遺言がない場合は、民法において誰が相続人となるか定められています。
この相続人のことを法定相続人といいます。
法定相続人は下記のとおり2つのパターンがあります。
(1)配偶者
配偶者がいる場合は必ず相続人になります。
(内縁関係にあるものは含まれません。)
(2)血族
血族の間で、相続人となる順位があります。
つまり、第1順位の者がいなければ第2順位の者が相続人に、第1・第2順位の者がいなければ第3順位の者が
相続人になります。
[第1順位] 直系卑属
子が相続時点において死亡している場合は、子の子(=つまり孫)がいればその者が相続人になります。
なお、実子だけでなく養子も含まれます。
[第2順位] 直系尊属
父母が相続時点において死亡している場合は、親の親(=つまり祖父母)がいればその者が相続人になります。
但し、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
なお、実親だけでなく養親も含まれます。
[第3順位] 兄弟姉妹
兄弟姉妹が相続時点において死亡している場合は、兄弟姉妹の子(=つまり甥姪)がいればその者が
相続人になります。