法定相続情報一覧図の写しを使用した相続登記の添付書類について

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相続登記を申請する前に法定相続情報一覧図の写しを取得しているケースで、

相続登記に、法定相続情報一覧図の写しを添付すると

・被相続人の死亡時から出生時までの一連の戸籍

・相続人の現在の戸籍

を添付しなくて済みます。

また、法定相続情報一覧図の写しに被相続人の最後の住所が記載されており、登記記録上の住所と同一であった場合は、戸籍上の人物と登記記録上の同一性の確認ができたものとされます。つまり、その場合は、被相続人の住民票の除票等の添付は不要になります。

さらに、平成30年4月1日より法定相続情報一覧図の写しに相続人の住所が記載されている場合は、不動産を取得する者が添付する住所を証する書面とすることができます。

なお、法定相続情報一覧図の写しは原本還付することができます。