法定相続情報証明とは
相続登記手続きなら事務所開設以来、地元密着で横浜・神奈川県内を
中心に業務をさせて頂いている横浜市中区の司法書士岸事務所へお任せ下さい。
土日祝日・時間外にも対応致します。お気軽にお問い合わせ下さい。
遺言書による相続を除き、相続手続きには、まず、被相続人の法定相続人を確定する必要があります。この法定相続人を確定するためには、被相続人の死亡時から出生時までの戸籍謄本、相続人の戸籍謄本などの戸籍謄本等一式が必要になります。
法定相続情報証明は、この戸籍謄本等一式、言い換えますと戸籍の束の代わりの1枚の証明書です。以前から、各種相続手続きを同時並行に進めるため、あるいは戸籍謄本等一式の原本を提出しなければならないため、戸籍の束を2セット以上集めることがありました。
ケースによっては、戸籍の束がとても分厚く、2セット以上集めるのに大きな金銭的な負担となっていました。逆に1セットだけだと、ひとつの手続きが終わるのを待って、次の手続きをするため、各種相続手続きの完了までに多くの時間がかかっていました。
この法定相続情報証明を利用すれば、相続手続きをより円滑に進められることに資することもあるかと思いますので、ぜひご利用下さい。
実は、この戸籍謄本等一式を集めること、戸籍謄本等一式を読み込み法定相続人の確定をするには、法律知識や戸籍謄本を集めた経験等がないとスムーズにできないことがあります。特に古い戸籍は、手書きであるため、慣れていないと戸籍を読むのが大変です。
当事務所では、様々な相続案件を経験してきておりますので、スピーディーに対応致します。ぜひ、当事務所にご依頼下さい。
【参考まで】
日本司法書士会連合会 新しい相続手続「法定相続情報証明制度」
<費用について>
法定相続情報証明の取得に関する司法書士報酬は、2万円(税抜)~となります。
(何通取得しても法定相続情報の実費はかかりません。)
ただし、当事務所に不動産の相続登記と一緒にご依頼頂ければ、1万円(税抜)~となります。
また、当事務所に戸籍謄本等一式の取得代行を依頼することもできます。
その場合の費用は、1通あたり2500円(税抜)となります。
お気軽にお問合せ下さい。
各士業の皆様からのご依頼もお受け致しておりますので、お気軽にお問合せ下さい。