生前贈与登記
夫婦間の贈与の特例により不動産の名義を変更したい方、生前贈与で不動産の名義を変更したい方司法書士や税理士の助言を受けずに贈与登記をすると思わぬ税金がかかる可能性があります。横浜の生前贈与登記なら横浜市中区(横浜地方法務局(本局)すぐそば)の司法書士・行政書士岸事務所にお任せ下さい。
生前贈与登記のご相談なら初回無料です。お気軽にお問い合わせ下さい。
生前贈与登記の注意点とは?
贈与は贈与税の申告が必要となる場合がございます。
ご心配の方は当事務所と連携している税理士を紹介します。
【重要】
贈与税の課税制度には、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つがあり、一定の要件に該当する場合には、相続時精算課税を選択することができます。
また、夫婦間の贈与の特例を利用することができる場合があります。
贈与登記の費用
下記は、贈与する対象はご自宅のみ、住所氏名変更登記は不要のケースに関する料金表です。(郵送費・手数料は別途かかります。)
(当該料金表は目安とお考え下さい。正式には個別にお見積り致しますので。お気軽にお問い合わせ下さい。)
項目 | 報酬 (消費税抜) |
登録免許税・実費 |
---|---|---|
贈与登記 | 30,000円~ | 固定資産評価額×2% |
贈与契約書作成 | 20,000円~ | — |
事前登記情報 | 1,000円 (2通目以降700円) |
335円/1通 |
登記完了後の登記事項証明書 | 1,000円 (2通目以降700円) |
480円/1通 |
<以下はオプション(任意)> | ||
住民票等取得代行 | 2500円/1通あたり | 実費、郵送費 |
出張日当(横浜市内) | 7,000円 | — |
出張日当(神奈川県内 4時間以内) | 10,000円 | — |
贈与登記の面談の際の必要書類
お打ち合わせのため、下記書類をご用意下さい。
- 対象物件の権利証
- 対象物件の固定資産評価証明書
※ 取り急ぎ通知書でも構いません。 - 贈与者の印鑑証明書(発行後3か月以内のもの)
- 受贈者の住民票
- ご依頼者様の本人確認書類(運転免許証等)
贈与登記手続きの流れ
【お客様の作業】弊所にお問合せ下さい。
※面談日時の調整をします。
↓
【お客様・弊所の作業】面談日時にて、お打ち合わせ
※ご依頼内容を聴き取らせて頂きます。
※本人確認資料(運転免許証等)の原本確認後、写しを取らせて頂きます。
↓
【お客様又は弊所の作業】必要書類の収集
※ 印鑑証明書を除いて住民票等の取得について当事務所にご依頼頂けます。
↓
【お客様及び弊所の作業】面談にて押印
※押印書類への押印のほか、請求書もお渡し致します。
(面談時に現金でご持参頂くか事前にお振込み下さい。)
↓
<弊所の作業>登記申請
※登記を申請してからおよそ1週間から2週間程度で完了致します。
↓
<弊所の作業>登記完了後、完了書類一式を郵送致します。
(書類を受け取りに来て頂くことももちろん可能です。)
※完了書類一式とは
- 登記完了後の登記事項証明書(いわゆる登記簿謄本)
- 新しい権利証
- 贈与契約書
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【お客様の作業】書類の受領
※お客様が書類を受領されましたら手続は終了となります。
手続きの流れは事案により臨機応変に対応致します。