遺産相続登記
横浜の遺産相続登記なら横浜市中区(横浜地方法務局(本局)すぐそば)の司法書士・行政書士岸事務所にお任せ下さい。
遺産相続登記のご相談なら初回無料です。お気軽にお問い合わせ下さい。
遺産相続登記とは?
不動産の名義人(所有者・共有者)がお亡くなりになった場合は、その不動産を相続する人が
「相続による不動産の名義変更登記」をする必要があります。(自動的に名義が変わるわけではありません。)
遺産相続登記には法定期限はありませんが、いつか必ずしなければならない手続きです。
早く手続きをすれば、費用が安く、余計な手間もかからずに済みます。
遺産相続登記の費用
下記は、数次相続、代襲相続がなく、相続人が配偶者及び子、対象物件はご自宅のみのケースに関する料金表です。
(当該料金表は目安とお考え下さい。正式には個別にお見積り致しますので、お気軽にお問い合わせ下さい。郵送費・手数料は別途かかります。)
項目 | 報酬 (消費税抜) |
登録免許税・実費 |
---|---|---|
相続報酬 | 20,000円~ | — |
遺産相続登記手続き | 30,000円~ | 固定資産評価額×0.4% |
遺産分割協議書作成 | 20,000円~ | — |
相続関係説明図作成 | 15,000円~ | — |
事前登記情報 | 1,000円 (2通目以降700円) |
334円/1通 |
登記完了後の登記事項証明書 | 1,000円 (2通目以降700円) |
480円/1通 |
<以下はオプション(任意)> | ||
戸籍等収集 | 2500円/1通あたり | 実費 |
出張日当(横浜市内) | 7,000円 | — |
出張日当(神奈川県内 4時間以内) | 10,000円 | — |
遺産相続登記の面談の際の必要書類
お打ち合わせのため、下記書類をご用意下さい。
- 被相続人の戸籍謄本
- ご依頼者様の戸籍謄本
※ 被相続人の死亡後に取得したもの - ご依頼者様の本人確認書類(運転免許証等)
遺産相続登記手続きの流れ
【お客様の作業】弊所にお問合せ下さい。
※面談日時の調整をします。
↓
【お客様・弊所の作業】面談日時にて、お打ち合わせ
※ご依頼内容を聴き取らせて頂きます。
※本人確認資料(運転免許証等)の原本確認後、写しを取らせて頂きます。
↓
【お客様又は弊所の作業】必要書類の収集
※ 印鑑証明書を除いて戸籍謄本等の取得について当事務所にご依頼頂けます。
↓
<弊所の作業>押印書類の郵送
※押印書類のほか、請求書も同封致します。
(登記申請は入金確認後となりますので、予めご了承下さい。)
※押印後、ご返送下さい。
↓
<弊所の作業>登記申請
※登記を申請してからおよそ1週間から2週間程度で完了致します。
↓
<弊所の作業>登記完了後、完了書類一式を郵送致します。
(書類を受け取りに来て頂くことももちろん可能です。)
※完了書類一式とは
- 登記完了後の登記事項証明書(いわゆる登記簿謄本)
- 新しい権利証
- 遺産分割協議書
- 戸籍謄本等一式
↓
【お客様の作業】書類の受領
※お客様が書類を受領されましたら手続は終了となります。
手続きの流れは事案により臨機応変に対応致します。
遺産相続登記のよくあるQ&A
遺産相続登記手続きにどれくらいの期間がかかりますか?
ご依頼頂いてから登記完了書類をお渡しするまでおよそ1~2か月ほどかかります。
必要書類の収集に時間がかかる場合、相続関係が複雑の場合は上記期間を超える場合があります。
故人の遺言書があるんですが、どうすればいいですか?
遺言書がある場合は遺言書の内容による相続となります。
遺言書が自筆証書遺言の場合は家庭裁判所で遺言書の検認手続きが必要となります。
なお、未開封の状態で発見された場合は家庭裁判所で開封しなければなりません。
万が一開封すると罰金が科される場合がございますのでご注意下さい。
公正証書遺言の場合はそのまま手続きで使用できます。
これだけは知っておきたい相続知識
1.誰が相続人になるかは法律で決まっている
遺言がない場合は、民法において誰が相続人となるか定められています。
この相続人のことを法定相続人といいます。
法定相続人は下記のとおり2つのパターンがあります。
(1)配偶者
配偶者がいる場合は必ず相続人になります。
(内縁関係にあるものは含まれません。)
(2)血族
血族の間で、相続人となる順位があります。
つまり、第1順位の者がいなければ第2順位の者が相続人に、第1・第2順位の者がいなければ第3順位の者が
相続人になります。
[第1順位] 直系卑属
子が相続時点において死亡している場合は、子の子(=つまり孫)がいればその者が相続人になります。
なお、実子だけでなく養子も含まれます。
[第2順位] 直系尊属
父母が相続時点において死亡している場合は、親の親(=つまり祖父母)がいればその者が相続人になります。
但し、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
なお、実親だけでなく養親も含まれます。
[第3順位] 兄弟姉妹
兄弟姉妹が相続時点において死亡している場合は、兄弟姉妹の子(=つまり甥姪)がいればその者が
相続人になります。
2.相続人間の相続する割合は法律で決まっている。
遺言がない場合には相続人間の相続する割合は民法において定められています。
この相続する割合を法定相続分といいます。
法定相続分は下記のとおりです。
(1)配偶者のみが相続人となる場合(血族相続人がいない場合)
配偶者相続分 100%
(2)血族相続人のみが相続人となる場合(配偶者相続人がいない場合)
その順位の者が1人の場合 100%
その順位の者が2人の場合 1/2ずつ
(以下、人数で均等割りとなります。)
※子については、非嫡出子は嫡出子の半分の割合になります。
※兄弟姉妹については、異母、異父兄弟姉妹は兄弟姉妹の半分の割合になります。
(3)配偶者相続人と血族相続人が相続人となる場合
a 配偶者相続人と第1順位の血族相続人(=直系卑属)
法定相続人の種別 | 相続割合 |
配偶者相続人 | 1/2 |
第1順位の血族相続人 | 1/2 |
※第1順位の血族相続人が複数いる場合は、人数で均等割りになります。
※非嫡出子は嫡出子の半分の割合になります。
b 配偶者相続人と第2順位の血族相続人(=直系尊属)
法定相続人の種別 | 相続割合 |
配偶者相続人 | 2/3 |
第2順位の血族相続人 | 1/3 |
※第2順位の血族相続人が複数いる場合は、人数で均等割りになります。
c 配偶者相続人と第3順位の血族相続人(=兄弟姉妹)
法定相続人の種別 | 相続割合 |
配偶者相続人 | 3/4 |
第3順位の血族相続人 | 1/4 |
※第3順位の血族相続人が複数いる場合は、人数で均等割りになります。
※異母、異父兄弟姉妹は兄弟姉妹の半分の割合になります。
3.上手な遺産の分け方は?
トラブルを未然に防ぎ、相続人全員が納得した遺産分けをするには、相続財産の種類及び特性、相続人間の関係等を考慮して決める必要があります。
下記のとおりの遺産の分け方があり、それぞれの分け方を組み合わせることも可能です。
(1)現物分割
被相続人が残した財産をそのまま相続人間で分ける方法
例 土地・建物は長男、預金・株券は長女が相続する。
メリット :わかりやすい。財産をそのまま受け継ぐことができる。
デメリット:平等あるいは法定相続分に従って分けるのが難しい。
(2)換価分割
被相続人が残した財産を処分して、金銭にした後、相続人間でその金銭を分ける方法
例 不動産を売却して得た売却代金のうち費用を除いた金銭を各相続人に○分の○の割合で相続する。
メリット :公平な分配が可能。
デメリット:売却の手間と費用がかかる。譲渡益に対して所得税、住民税がかかる。
(3)代償分割
相続人の一部が相続財産を相続し、他の相続人に金銭を支払うことによって分ける方法
例 長男が不動産を相続し、長女に相続財産の法定相続分に相当する金額を代償金として支払う。
メリット :公平な分配が可能。
デメリット:代償金を負担する資力が必要。
(4)共有分割
複数の相続人で持分割合を定め、共有で分ける方法
例 不動産を長男が持分3分の2、長女が持分3分の1の割合で相続する。
メリット :公平な分配が可能。
デメリット:権利関係が複雑になる可能性がある。
4.相続人が死亡していたら?
(1)被相続人よりも先に相続人となるべき者が死亡していた場合は、代襲相続となります。
a 被相続人の子が先に死亡していた場合
被相続人の子が被相続人よりも先に死亡していた場合に、その子の子(=被相続人の孫)がいた場合はその者が代わりに相続人となります。さらに孫も先に死亡していて、孫の子(=被相続人の曾孫)がいる場合はその者が代わりに相続人となります。第1順位の者がだれもいない場合は相続権は第2順位に移ります。
b 被相続人の兄弟姉妹が先に死亡していた場合
被相続人の兄弟姉妹が被相続人よりも先に死亡していた場合に、その兄弟姉妹の子(=被相続人の甥・姪)がいた場合はその者が代わりに相続人となります。
(a)の場合と異なり、兄弟姉妹の子が死亡していても、兄弟姉妹の子の子には相続権はありません。
(2)相続財産が未分割の間に、被相続人よりも後に死亡した場合は、数次相続となります。
相続する権利を持ったまま亡くなっているので、その相続人についての相続人が、被相続人の相続財産を相続する権利を有することになります。
5.相続人なのに遺産分割協議が出来ない場合がある?!
(1)相続人が未成年者の場合
未成年者は単独で有効に法律行為(契約締結・遺産分割協議等)をすることはできません。
この場合は法定代理人たる親権者が未成年者に代わって法律行為を行うことになります。
しかし、親権者と未成年者がともに相続人となり、遺産分割協議をする必要がある場合は家庭裁判所に未成年者のために特別代理人の選任の申し立てをする必要があります。
これは、親権者も相続人となって遺産分割協議に参加する場合は、「未成年者の代理人としての地位」と「自分自身が相続人であるという地位」が並存しており、未成年者の利益を害し、自己の利益を優先する可能性があるからです。
(これを利益相反といいます。)
※詳細はお問合わせ下さい。
(2)相続人が認知症などの判断能力が著しく低下している場合
認知症、精神障害等により判断能力が著しく低下していると適切な判断をすることができません。
その場合は成年後見制度を利用する必要があります。